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※ 少額短期ほけん相談室(指定紛争機関/指定ADR機関)

当社は、保険業法に基づく指定紛争解決機関である「一般社団法人日本少額短期保険協会」と、少額短期保険業務に関する苦情処理手続きおよび紛争解決手続等の実施のための手続基本契約を締結しております。当社との間で問題が解決できない場合には、「少額短期ほけん相談室」にご相談や解決の申立てを行うことができます。詳細は、以下の同協会のホームページをご参照ください。

0120ー821ー144
受付時間 9時~12時/13時〜17時(土日祝日、年末年始の休業日を除く)

※紛争解決手続のお申立てには、次の場合に時効中断の効力があります。紛争解決委員が「和解成立の見込みがない」ことを理由に紛争解決手続を終了した場合において、手続終了の通知を受けた日から1か月以内にお客様が訴訟を提起した場合、紛争解決手続のお申立てがあった時に遡って時効中断の効力が発生します。※時効の中断の効力は、保険業法第308条の14(時効の中断)に基づくものです。